障害手当金とは
現役世代の方も含めて受け取ることができます。
障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、
病気やけがで初めて医師の診察を受けた時に加入していた年金制度によって受給できる障害年金が決定されます。
障害基礎年金は1級、2級 障害厚生年金は1~3級及び障害手当金が障害の状態のよって支給されます。
今回は、厚生年金独自の制度「障害手当金」とはなにか、について解説します。
目次
- ○ 障害手当金とは
- ・障害手当金の受給要件
- ・障害手当金の金額
- ・障害手当金の請求手続き
- ○ 障害年金をもらえない人とは
- ○ 精神疾患でも障害手当金はもらえる?
- ○ 傷病手当金と障害手当金の違い
- ○ まとめ
障害手当金とは
厚生年金に加入している間に初診日のある病気やけがで障害基礎年金の1級または2級に該当する状態になったときは、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給されます。
また、障害の状態が2級に該当しない軽い程度の障害のときは3級の障害厚生年金が支給されます。
そして、初診日から5年以内に病気やけがが治り、障害厚生年金を受けるよりも軽い障害が残ったときには障害手当金(一時金)が支給されます。
障害手当金の受給要件
障害手当金を受け取るには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
①初診日に厚生年金に加入していること
初診日(最初に医師の診察を受けた日)に厚生年金保険の被保険者である必要があります。
つまり、会社員や公務員として働いている期間に、障害の原因になった傷病で初めて医療機関で診療を受けている人が支給対象となります。
②初診日から5年以内に症状が固定していること
「症状固定」とは、これ以上治療の効果が期待できない状態をいいます。
障害年金は遅くなっても申請できますが、障害手当金は5年以内に申請しないと受け取れないので、早めの手続きが必要です。
③障害の程度が障害厚生年金3級より軽いこと
障害厚生年金は1級~3級まであり、障害手当金は3級よりも軽い障害が対象となります。
そして、障害等級表に定める障害の状態にあることとなっています。
④保険料の納付要件を満たしていること
障害手当金を申請するには、以下のいずれかを満たしていることが必要です。
・初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの加入期間のうち、3分の2以上の保険料を納付、または免除されている
・初診日において65歳未満で、初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がない(令和8年3月31日までの特例)
自分が保険料納付要件を満たしているかを確認するには、お近くの年金事務所や街角の年金相談センターで確認できます。申請前に必ず年金加入状況を確認しておきましょう。
障害手当金の金額
障害手当金の金額は、以下の計算式で算出されます。
報酬比例の年金額(3級障害厚生年金)×2
ただし、最低保証額が定められており、令和7年度は、1,247,600円です。
報酬比例の年金額の計算は、簡単にいうとこれまで高い給料を得て、多くの保険料を納め、加入期間が長い人は年金額が高くなる仕組みです。
報酬比例の年金額は計算式がとても複雑で、個々人の加入状況によって金額もそれぞれです。
正確な年金額を知りたいときは、年金事務所等での試算をおすすめします。
また、障害手当金は、あくまで一時金であり年金のように毎月支給されるものではないことを認識しておきましょう。
障害手当金の請求手続き
障害手当金は障害厚生年金と同じように書類を作成し準備します。
請求書提出までのおおまかな流れは以下のようになります。
①初診日を確認して、年金事務所等へ相談する
事前に保険料納付要件や申請に必要な書類を確認しましょう。
②必要書類を準備し、請求書を作成する
※必要書類
・年金請求書(国民年金・厚生年金保険障害給付)
・医師の診断書
・受診状況等証明書
・その他必要な書類(戸籍謄本等)
③年金事務所等へ提出する
障害手当金の申請窓口は、年金事務所または街角の年金相談センターで、障害厚生年金と同じです。
初診日時点で共済組合等に加入していた人は、初診日時点で加入していた共済組合等が申請窓口となります。
必要書類の作成や準備などが難しいときは、障害年金専門の社労士に申請代行の依頼を検討しましょう。
障害年金をもらえない人とは
障害手当金は、病気やけがが治った後に一定の障害が残った場合に支給される一時金です。しかし、すべての方が受け取れるわけではありません。障害手当金を申請できない条件はいくつか存在します。
主な申請できない条件は以下の通りです。
①初診日に国民年金に加入していた場合
障害手当金は、厚生年金保険の加入者を対象とした制度です。そのため、初診日に国民年金に加入していた方は、障害手当金を申請できません。
②初診日から5年以内に病気やけがが治らなかった場合
障害手当金は、病気やけがが治った後に残った障害に対して支給されます。そのため、初診日から5年以内に病気やけがが治らなかった場合は、申請できません。
③障害の程度が軽すぎる、または重すぎる場合
障害手当金は、障害厚生年金3級よりも軽い障害が残った場合に支給されます。そのため、障害の程度が軽すぎる場合や、障害厚生年金3級以上に該当する重い障害が残った場合は、申請できません。
④遺族年金や老齢年金を受け取っている場合
国民年金、厚生年金、共済年金から遺族年金や老齢年金を受け取れる人は、障害手当金を受け取れません。
⑤保険料納付要件を満たしていない場合
保険料の納付状況によっては受給できない場合があります。
精神疾患でも障害手当金はもらえる?
障害手当金は、病気やけがが治ったとき(症状が固定したとき)に、一定の障害が残った場合に支給される一時金です。ここでいう「治ったとき}とは、医学的に傷病が治癒した時だけでなく症状が安定し、これ以上治療の効果が期待できない状態(症状固定)も含みます。
精神疾患の場合、多くの疾患は症状が変動しやすく、完全に「治った」と判断することが難しい場合があります。そのため障害手当金の対象となるのは、比較的症状が安定し、固定していると判断できる場合に限られます。
しかし、一般的に精神疾患は症状の著明な時期と症状の消失する時期を繰り返す等、症状が変動しやすく、症状固定の判断が難しいため、障害手当金の対象外となりやすい傾向にあります。
日本年金機構の障害年金業務統計によると、令和5年に決定した精神疾患での障害手当金の件数はわずか3件(0.01%)でした。精神疾患全体の障害厚生年金の支給件数が25,507件(95.7%)であることを考慮すると、精神疾患での障害手当金の支給は非常に難しいと考えられます。
傷病手当金と障害手当金の違い
傷病手当金と障害手当金は、どちらも病気やケガで働けなくなった場合に支給される給付金ですが、支給の目的や条件が異なります。以下に、それぞれの違いを詳しく説明します。
① 支給の目的
・傷病手当金
病気やケガで仕事ができなくなった期間の生活を保障することを目的としています。
一時的な所得の減少を補うためのものです。
・障害手当金
病気やケガが治った後に残った障害に対して、一時金を支給することを目的としています。
将来的な所得の減少や生活の困難を補うためのものです。
② 支給の条件
・傷病手当金
業務外の病気やケガであること。
仕事に就くことができない状態であること。
連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと。
給与の支払いがないこと。
健康保険の被保険者であること。
・障害手当金
厚生年金保険の被保険者期間中の病気やケガが原因であること。
病気やケガが治った(症状固定)後に、一定の障害が残ったこと。
障害の程度が、障害厚生年金3級よりも軽いこと。
初診日から5年以内に症状固定しなくてはならない。
保険料納付要件を満たしていること。
③ 支給期間と金額
・傷病手当金
支給開始日から通算して1年6ヶ月間支給されます。
支給額は、支給開始日以前12ヶ月間の平均標準報酬月額の3分の2相当額です。
・障害手当金
一時金として一度だけ支給されます。
支給額は、障害の程度に応じて計算されます。
④ 併給について
傷病手当金と障害手当金は、同一の病気やケガで両方を受けられる場合、併給調整が行われます。
障害手当金が優先され、傷病手当金の合計額が障害手当金の金額に達するまで、傷病手当金は支給停止となります。
傷病手当金は健康保険から、障害手当金は厚生年金保険から支給されます。
傷病手当金は、病気やケガで一時的に働けなくなった期間の生活を支えるためのものであり、障害手当金は、病気やケガが治った後に残った障害に対して一時金を支給するものです。
似たような名前でややこしいのですが、違う制度であるということです。
まとめ
障害手当金は、病気やケガが治った後に残った障害に対して一時金として支給されます。これにより、将来的な所得の減少や、生活上の困難に対する一時的な経済的支援が得られます。
また、障害によって生活に支障が生じる場合、医療費やリハビリ費用、生活用品の購入など、さまざまな費用が必要になることがあります。障害手当金を受け取ることで、これらの費用に充てることができ、生活の質の維持・向上に繋がります。
障害手当金は、障害を抱える人々にとって、経済的、精神的な支えとなる重要な制度です。
障害手当金や障害年金の申請に不安があるときは、障害年金専門の社労士に相談してみてはいかがでしょうか。
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